ブランド名: | LCS Compliance Laboratory |
モデル番号: | アマゾンの要求:商用情報表示NOM-050-SCFI-2004 |
MOQ: | 1pcs |
価格: | 100USD |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T |
試験方法:
NOM-050-SCFI-2004
適用される国:
メキシコ
要求/制限:
製品に関する情報は真実で,商品の性質と特性について消費者を誤解させないように記述され,提示されなければならない.製品のラベルに表示される情報は,:
a) スペイン語で表現すること.他の言語で表現される場合も例外なく.スペイン語にも載せなければなりません消費者が一目で読むことができるように,文字のサイズと種類が理解し易く,読み取れるように,少なくとも第5項に規定する情報.2この公式メキシコ標準の1号を記載しなければならない.
前項で述べた一見読める商業情報は,このメキシコ公式標準の4.8項に準拠しなければならない.
(b) メキシコの公式規格NOM-008-SCFIとNOM-030-SCFI (参照) の規定を遵守すること.一般計量単位系とは異なる単位系で表される情報後者の後に現れる可能性があります.
(c) 通常の条件下での販売または購入まで利用可能となるように固定されたラベルに表示され,これは各ユニットまたは多重容器または集合容器に貼らなければならない.
c.1) 製品が最終消費者に提示される形態が,内容が表示されない多重容器または集合容器である場合,第5項に規定するすべての必須の商業情報.2. 1 本公式メキシコ標準の商品は,個別販売の際には表示されないと記載された複合品または集体容器に記載されなければならない.
c.2) 製品が最終消費者に提示される形態が,その内容を表示できる多用容器または集合容器である場合,必須の商業情報は複数または集約容器に表示される,または個人的には,または,または,強制的な商業情報の一部は複数または集計容器に,残りの部分は個々の製品パッケージに記載され得る.商品のパッケージに記載されている必須の商用情報は,複数の容器または集容器の外側から肉眼で見ることができる扉を開ける必要がなく
c.3) 多重包装品または集体包装品が開封され,その中に含まれる前梱包された製品が,最終消費者に個別に割り当てられる目的で抽出された場合,これらの製品には,本規格で定められたすべての必須の商業情報が含まれなければならない.,常に同じNOMの第2.2項に示されたいずれのケースにも含まれていない.
(d) 主要な展示面に,少なくとも次の情報があること
(i) 商品の名称または汎用名称 (5) 項に規定する2.1 a) e) について
ii) 量申告
このメキシコ公式規格の適用の対象となる製品は,そのラベルに,少なくとも以下の義務的な商業情報を含有しなければならない.
a) 商品の名称または一般的な名称は,消費者が一目で識別できない場合.
商品は,その内容を表示できるパッケージに含まれている場合,一目で識別できます.このグラフにパッケージに含まれていない他の製品が表示されない限り.
(b) NOM-030-SCFI に準拠する量を示すこと,ただし,製品内の内容または部品の数が肉眼で識別できる場合,定量申告は記載する必要はありません.この意味では,当該製品に量申告が記載されているかどうか,またはその方法 (スペイン語以外の言語で,主要展覧台から異なる場所要求されるより小さいサイズで). 商品に該当する限り.
複数のパッケージまたは集体パッケージの場合,その内容が一目で識別できない場合,量申告 (複数または集計容器に対応する申告のみ) が記載されなければならない.メキシコの公式標準NOM-030-SCFI-1993 (参照) に基づいて,個々の製品パッケージに対応するものではありません.構成要素の記述は,情報表に記載され,製品の一般名または名称を含む必要があります.含有量や純含有量について
(c) 国内製品又は輸入品の製造者又は製造責任者の名称,名称又は会社名及び郵便番号を含む税務所在地,都市又は州.輸入品の場合,この情報は,関税処理後,製品が販売される前に,国内で製品に組み込めることができます.この情報は,輸入者が事務局の要請により,事務局に提供しなければならない.さらに,事務局は,製品に関する苦情がある場合,それを要求する消費者にこの情報を提供しなければなりません.
(d) 商品の原産国を示すレジェンド,例えば...で製造された...で製造された...で製造された...または他の類似品.
(e) 危険製品については,伝説,グラフ,または注意符号による危険警告.
f) 製品の使用,取り扱い,保存に指示が必要であれば,その情報は提示されなければならない.操作説明書または付属操作書に記載されている場合標識に"VEASE INSTRUCTIVE ANNEX OR OPERATION MANUAL"または大文字で表示される他の類似の説明書が記載されなければなりません.小文字または両者の組み合わせで.
g) 適用される場合,有効期限または好ましい消費
製品範囲:
メキシコ国内で販売されるすべての製品,国内製造および輸入も含まれます.
ブランド名: | LCS Compliance Laboratory |
モデル番号: | アマゾンの要求:商用情報表示NOM-050-SCFI-2004 |
MOQ: | 1pcs |
価格: | 100USD |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T |
試験方法:
NOM-050-SCFI-2004
適用される国:
メキシコ
要求/制限:
製品に関する情報は真実で,商品の性質と特性について消費者を誤解させないように記述され,提示されなければならない.製品のラベルに表示される情報は,:
a) スペイン語で表現すること.他の言語で表現される場合も例外なく.スペイン語にも載せなければなりません消費者が一目で読むことができるように,文字のサイズと種類が理解し易く,読み取れるように,少なくとも第5項に規定する情報.2この公式メキシコ標準の1号を記載しなければならない.
前項で述べた一見読める商業情報は,このメキシコ公式標準の4.8項に準拠しなければならない.
(b) メキシコの公式規格NOM-008-SCFIとNOM-030-SCFI (参照) の規定を遵守すること.一般計量単位系とは異なる単位系で表される情報後者の後に現れる可能性があります.
(c) 通常の条件下での販売または購入まで利用可能となるように固定されたラベルに表示され,これは各ユニットまたは多重容器または集合容器に貼らなければならない.
c.1) 製品が最終消費者に提示される形態が,内容が表示されない多重容器または集合容器である場合,第5項に規定するすべての必須の商業情報.2. 1 本公式メキシコ標準の商品は,個別販売の際には表示されないと記載された複合品または集体容器に記載されなければならない.
c.2) 製品が最終消費者に提示される形態が,その内容を表示できる多用容器または集合容器である場合,必須の商業情報は複数または集約容器に表示される,または個人的には,または,または,強制的な商業情報の一部は複数または集計容器に,残りの部分は個々の製品パッケージに記載され得る.商品のパッケージに記載されている必須の商用情報は,複数の容器または集容器の外側から肉眼で見ることができる扉を開ける必要がなく
c.3) 多重包装品または集体包装品が開封され,その中に含まれる前梱包された製品が,最終消費者に個別に割り当てられる目的で抽出された場合,これらの製品には,本規格で定められたすべての必須の商業情報が含まれなければならない.,常に同じNOMの第2.2項に示されたいずれのケースにも含まれていない.
(d) 主要な展示面に,少なくとも次の情報があること
(i) 商品の名称または汎用名称 (5) 項に規定する2.1 a) e) について
ii) 量申告
このメキシコ公式規格の適用の対象となる製品は,そのラベルに,少なくとも以下の義務的な商業情報を含有しなければならない.
a) 商品の名称または一般的な名称は,消費者が一目で識別できない場合.
商品は,その内容を表示できるパッケージに含まれている場合,一目で識別できます.このグラフにパッケージに含まれていない他の製品が表示されない限り.
(b) NOM-030-SCFI に準拠する量を示すこと,ただし,製品内の内容または部品の数が肉眼で識別できる場合,定量申告は記載する必要はありません.この意味では,当該製品に量申告が記載されているかどうか,またはその方法 (スペイン語以外の言語で,主要展覧台から異なる場所要求されるより小さいサイズで). 商品に該当する限り.
複数のパッケージまたは集体パッケージの場合,その内容が一目で識別できない場合,量申告 (複数または集計容器に対応する申告のみ) が記載されなければならない.メキシコの公式標準NOM-030-SCFI-1993 (参照) に基づいて,個々の製品パッケージに対応するものではありません.構成要素の記述は,情報表に記載され,製品の一般名または名称を含む必要があります.含有量や純含有量について
(c) 国内製品又は輸入品の製造者又は製造責任者の名称,名称又は会社名及び郵便番号を含む税務所在地,都市又は州.輸入品の場合,この情報は,関税処理後,製品が販売される前に,国内で製品に組み込めることができます.この情報は,輸入者が事務局の要請により,事務局に提供しなければならない.さらに,事務局は,製品に関する苦情がある場合,それを要求する消費者にこの情報を提供しなければなりません.
(d) 商品の原産国を示すレジェンド,例えば...で製造された...で製造された...で製造された...または他の類似品.
(e) 危険製品については,伝説,グラフ,または注意符号による危険警告.
f) 製品の使用,取り扱い,保存に指示が必要であれば,その情報は提示されなければならない.操作説明書または付属操作書に記載されている場合標識に"VEASE INSTRUCTIVE ANNEX OR OPERATION MANUAL"または大文字で表示される他の類似の説明書が記載されなければなりません.小文字または両者の組み合わせで.
g) 適用される場合,有効期限または好ましい消費
製品範囲:
メキシコ国内で販売されるすべての製品,国内製造および輸入も含まれます.