ブランド名: | LCS Compliance Laboratory |
モデル番号: | アマゾンの要求:GCC諸国への適合性マーキング |
MOQ: | 1pcs |
価格: | 100USD |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T |
試験方法:
湾岸協力国における適合性マーク
適用される国:
サウジアラビア,アラブ首長国連邦
要求/制限:
1湾岸協力国における適合マークの形状は次のとおりである.
2湾岸協力国における適合標識のサイズを減らしたり増やしたりする場合,上記の図で示した比例を尊重しなければならない.
3湾岸諸国向け標準化機関が発行した技術規則の場合,標識に特定の寸法が定められていない場合,GCC国の適合標識は少なくとも 5 mm 高さでなければならない..
条6 - 湾岸協力国向けに適合性マークを貼り付け
1湾岸協力国向け合致マークは,製品またはそのデータカードに貼り付けられるが,製品の本質を考慮して不可能または利用できない場合,標識は容器に貼り付けられる.湾岸国向け標準化機関が発行する技術規則の規定に従って,または付属文書に記載されている場合.
2湾岸協力国における適合マークは,はっきりと貼り付けられ,読み取れ,合法で,簡単に取り外せないものでなければならない.
3湾岸協力国における適合マークは,生産制御段階の終わりに貼られる.
4. The conformity marking for the GCC countries shall be along with the identification number of the approved authority in the cases requiring the intervention of an approved authority in the production control phase (refer to the guide of the approved authorities for more information about the approved authorities).
5- 特定の製品については,その使用に関して特別な条件を定めることが必要となるかもしれない.この場合,承認された当局のマークと識別番号には,製品の使用カテゴリなどです
6製品上の他のマークは,GCC国の適合の意味と形に関してユーザを誤解したり混乱させたりしてはならない.
7製品には,例えば,国内または国際仕様に適合することを示す,異なるマークが付いている可能性があります.伝統や宗教に関連する規則と,そのようなマークを貼る場合,GCC諸国における適合性マーキングと,いかなる種類の混同も起こさない場合. Such marks might be affixed only on the product and its container or on the documents enclosed to the product provided that they would not prevent the legibility and legality of the conformity marking for the GCC countries.
8湾岸協力国向け合同マークは,湾岸協力国市場における製造者,その代理人又はその法定代表者によって貼り付けられる.例外的な場合,湾岸技術規則に規定されている場合商品をGCC諸国において市場に出荷する責任者によって貼ることができる.承認された当局の識別番号の表示は,承認された当局自体に責任があります.GCC諸国における製造者またはその代理人.
製品範囲:
すべての製品
ブランド名: | LCS Compliance Laboratory |
モデル番号: | アマゾンの要求:GCC諸国への適合性マーキング |
MOQ: | 1pcs |
価格: | 100USD |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T |
試験方法:
湾岸協力国における適合性マーク
適用される国:
サウジアラビア,アラブ首長国連邦
要求/制限:
1湾岸協力国における適合マークの形状は次のとおりである.
2湾岸協力国における適合標識のサイズを減らしたり増やしたりする場合,上記の図で示した比例を尊重しなければならない.
3湾岸諸国向け標準化機関が発行した技術規則の場合,標識に特定の寸法が定められていない場合,GCC国の適合標識は少なくとも 5 mm 高さでなければならない..
条6 - 湾岸協力国向けに適合性マークを貼り付け
1湾岸協力国向け合致マークは,製品またはそのデータカードに貼り付けられるが,製品の本質を考慮して不可能または利用できない場合,標識は容器に貼り付けられる.湾岸国向け標準化機関が発行する技術規則の規定に従って,または付属文書に記載されている場合.
2湾岸協力国における適合マークは,はっきりと貼り付けられ,読み取れ,合法で,簡単に取り外せないものでなければならない.
3湾岸協力国における適合マークは,生産制御段階の終わりに貼られる.
4. The conformity marking for the GCC countries shall be along with the identification number of the approved authority in the cases requiring the intervention of an approved authority in the production control phase (refer to the guide of the approved authorities for more information about the approved authorities).
5- 特定の製品については,その使用に関して特別な条件を定めることが必要となるかもしれない.この場合,承認された当局のマークと識別番号には,製品の使用カテゴリなどです
6製品上の他のマークは,GCC国の適合の意味と形に関してユーザを誤解したり混乱させたりしてはならない.
7製品には,例えば,国内または国際仕様に適合することを示す,異なるマークが付いている可能性があります.伝統や宗教に関連する規則と,そのようなマークを貼る場合,GCC諸国における適合性マーキングと,いかなる種類の混同も起こさない場合. Such marks might be affixed only on the product and its container or on the documents enclosed to the product provided that they would not prevent the legibility and legality of the conformity marking for the GCC countries.
8湾岸協力国向け合同マークは,湾岸協力国市場における製造者,その代理人又はその法定代表者によって貼り付けられる.例外的な場合,湾岸技術規則に規定されている場合商品をGCC諸国において市場に出荷する責任者によって貼ることができる.承認された当局の識別番号の表示は,承認された当局自体に責任があります.GCC諸国における製造者またはその代理人.
製品範囲:
すべての製品