ブランド名: | LCS |
モデル番号: | 選択可能 |
MOQ: | 1個 |
価格: | 2000 USD |
Packaging Details: | 電子版 |
支払条件: | L/C,D/A,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
SII イスラエル標準研究所の略称,その完全な名称は: 標準の機関 イスラエル.イスラエルに輸出されるすべての電子製品と電気製品は,SII認証を取得する必要があります.イスラエルもIECEE-CBのメンバーだから国によって発行されたCB試験報告.
SII認証の必要性
イスラエルの強制認証の"必須"は 多くの側面から理解する必要があります.すべての商品は,イスラエルに入国時にSII機関によって検査され,商品がイスラエル国の要件を満たしていることを確認する必要があります.標準的な要件.イスラエルの"産業,貿易,労働局"は,この認証プロセスを"適合の推定"と呼びます.輸入されたすべての商品が検査されなければならない.貨物検査では使用されますが,貨物検査を直接置き換えることはできません.商品が関税で滞在する時間を短縮するだけです消費者に税関停滞手数料の一部を節約するために (通常SIIの貨物検査時間は約40日です).
適用される製品範囲
家電
楽器用ケーブル,ワイヤ,スイッチ,自動スイッチ装置
完全な設備と結合装置
照明技術製品
保護装置を調整する
低電圧制御装置
小型の電源トランスフォーマー
溶接装置
PCとノートPC
化学品供給源
小型・中型エンジン
測定器具
電子機器
ゲームコンソール
情報技術機器とオフィス機器
撮影機器
ラジオ通信,ラジオ放送,テレビ機器
通信・FAX機器
低電圧の完全な設備,高電圧の設備
電気暖房設備
申請手続き
1適用する
2検査のためにサンプルを送る
3試験報告を提出する
4工場検査前の工場のコーチング
5現地調査
6証明書の発行
応用材料
電気製品の製造者が,その工場で製造された電気機器にこのマークを付けることを許可したい場合,申請書には,少なくとも以下の内容が含まれます.:
A. 製造工場の組織構造の簡潔な説明 (組織構造の支店図)
B. 製品が製造されている仕様と規格の説明.
C. 生産機器の説明
D 検査装置の説明
E. 必要に応じて,測定・校正手順と機器の説明書
F. 一貫した製造を監督するために採用された品質管理措置と品質管理仕様の説明.
G. すべての製品が申請者の工場で製造されていない場合,製造者の工場と他の製造工場による製造段階は別々に記述されるべきである.
H. 申請者の研究室で実施できる試験品のリストと,これらの試験に利用可能な機器のリスト.
ブランド名: | LCS |
モデル番号: | 選択可能 |
MOQ: | 1個 |
価格: | 2000 USD |
Packaging Details: | 電子版 |
支払条件: | L/C,D/A,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
SII イスラエル標準研究所の略称,その完全な名称は: 標準の機関 イスラエル.イスラエルに輸出されるすべての電子製品と電気製品は,SII認証を取得する必要があります.イスラエルもIECEE-CBのメンバーだから国によって発行されたCB試験報告.
SII認証の必要性
イスラエルの強制認証の"必須"は 多くの側面から理解する必要があります.すべての商品は,イスラエルに入国時にSII機関によって検査され,商品がイスラエル国の要件を満たしていることを確認する必要があります.標準的な要件.イスラエルの"産業,貿易,労働局"は,この認証プロセスを"適合の推定"と呼びます.輸入されたすべての商品が検査されなければならない.貨物検査では使用されますが,貨物検査を直接置き換えることはできません.商品が関税で滞在する時間を短縮するだけです消費者に税関停滞手数料の一部を節約するために (通常SIIの貨物検査時間は約40日です).
適用される製品範囲
家電
楽器用ケーブル,ワイヤ,スイッチ,自動スイッチ装置
完全な設備と結合装置
照明技術製品
保護装置を調整する
低電圧制御装置
小型の電源トランスフォーマー
溶接装置
PCとノートPC
化学品供給源
小型・中型エンジン
測定器具
電子機器
ゲームコンソール
情報技術機器とオフィス機器
撮影機器
ラジオ通信,ラジオ放送,テレビ機器
通信・FAX機器
低電圧の完全な設備,高電圧の設備
電気暖房設備
申請手続き
1適用する
2検査のためにサンプルを送る
3試験報告を提出する
4工場検査前の工場のコーチング
5現地調査
6証明書の発行
応用材料
電気製品の製造者が,その工場で製造された電気機器にこのマークを付けることを許可したい場合,申請書には,少なくとも以下の内容が含まれます.:
A. 製造工場の組織構造の簡潔な説明 (組織構造の支店図)
B. 製品が製造されている仕様と規格の説明.
C. 生産機器の説明
D 検査装置の説明
E. 必要に応じて,測定・校正手順と機器の説明書
F. 一貫した製造を監督するために採用された品質管理措置と品質管理仕様の説明.
G. すべての製品が申請者の工場で製造されていない場合,製造者の工場と他の製造工場による製造段階は別々に記述されるべきである.
H. 申請者の研究室で実施できる試験品のリストと,これらの試験に利用可能な機器のリスト.