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EUREACHについて

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製品説明

EUREACHについて

REACHの導入について

REACHの完全な名称は"化学物質の登録,評価,認可,制限"です.これは欧州規則 (EC) 1907/2006です.評価2007年6月1日に正式に発効した. 目的は,人間の健康と環境の高い水準の保護を確保し,EU市場における化学物質の自由流通を促進し,競争力とイノベーションを改善することです.

SVHC リスト 最新ニュース

2019年9月3日:欧州化学物質庁 (ECHA) は,非常に懸念される物質 (SVHC) リストに追加することを提案する4つの物質について公聴会を開始しました.物質の名称は以下のとおりです.:

 

2-ベンジル-2--1- ((4-モルホリンフェニル) ブタノン

2-メチル-1- ((4-メチルチオフェニル)-2-モルフォリニル-1-プロパノン

ディイソヘキシルフタラート

パルフルーロブタン硫酸 (PFBS) とその塩

 

2019年7月16日:欧州化学薬品庁 (ECHA) は,SVHCリストの最新の必須項目を 201項に更新しました.

 

適用される製品範囲

REACH規制の適用範囲は広く,ほぼすべての非食品,飼料,医薬品の商業製品に及びます.電気・電子製品玩具,家具,健康用品と美容用品は REACH 規制の適用範囲内です

規制内容

登録

製造者や輸入者は,化学物質が単独で存在しても,年間"トンの限界に達する化学物質の登録を申請しなければならない.混合物の一部としてREACH登録を申請できるのは,EU内の個人またはEUに設立された企業のみであるため,化学物質をEU以外の会社で登録したい場合登録のために提出された情報を評価するのは,欧州化学薬品機関 (ECHA) の責任です.

 

制限

制限される物質には,それぞれ異なる条件と制限の範囲があります.例えば,危険物質そのものがEU市場に投入することを禁止されることがあります.特定の濃度でその物質を含む製品が禁止される可能性があります.制限物質のリストは,附属書XVIIで,定期的に更新されます.

 

許可する

許可の目的は,化学物質,特に人間の健康や環境に有害な化学物質によって生じるリスクを排除したり,効果的に制御することです.このプロセスは2つの主要段階に分かれます供給チェーンにおける様々な関係者に対し,それぞれ一定の義務を課します.

 

物質が非常に懸念を伴う物質 (SVHC) と特定され,候補物リストに登録されている場合.SVHCが重量0.1%以上を含む場合,この情報は,サプライチェーン内の商品の受信者に直ちに送信されます.消費者は,小売業者からもこの情報を求めることができる.この情報は45日以内に提供されなければならない.SVHCが製品の重量の0.1%を超えて年間1トンを超えるとECHAに通知しなければならない.選抜リストは年に2回更新されます.

 

 

候補リストに記載されている物質は,許可リスト (附属書XIV) に追加される優先順位が与えられます.許可リストに記載されているSVHCは,指定された日 (日没日) 以後,EUに使用または輸入することはできません.. 認可は,EUで使用され,またはEUに輸入された化学物質およびEUで製造された製品のみに適用されます.しかし,EUに輸入された製品には適用されません..この承認リストは,約1年ごとに更新されます.

 

 

EUで製造されたり,EUに輸入されたりするすべての製品は,適用されるすべてのREACH要件を満たさなければなりません.ある要件の遵守は,他の要件からの免除を与えていないことを覚えておくことが重要です例えば,候補者リストに関連する要件を満たすことに加えて,製品には特定の制限要件も満たさなければなりません.

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REACHの完全な名称は"化学物質の登録,評価,認可,制限"です.これは欧州規則 (EC) 1907/2006です.評価2007年6月1日に正式に発効した. 目的は,人間の健康と環境の高い水準の保護を確保し,EU市場における化学物質の自由流通を促進し,競争力とイノベーションを改善することです.

SVHC リスト 最新ニュース

2019年9月3日:欧州化学物質庁 (ECHA) は,非常に懸念される物質 (SVHC) リストに追加することを提案する4つの物質について公聴会を開始しました.物質の名称は以下のとおりです.:

 

2-ベンジル-2--1- ((4-モルホリンフェニル) ブタノン

2-メチル-1- ((4-メチルチオフェニル)-2-モルフォリニル-1-プロパノン

ディイソヘキシルフタラート

パルフルーロブタン硫酸 (PFBS) とその塩

 

2019年7月16日:欧州化学薬品庁 (ECHA) は,SVHCリストの最新の必須項目を 201項に更新しました.

 

適用される製品範囲

REACH規制の適用範囲は広く,ほぼすべての非食品,飼料,医薬品の商業製品に及びます.電気・電子製品玩具,家具,健康用品と美容用品は REACH 規制の適用範囲内です

規制内容

登録

製造者や輸入者は,化学物質が単独で存在しても,年間"トンの限界に達する化学物質の登録を申請しなければならない.混合物の一部としてREACH登録を申請できるのは,EU内の個人またはEUに設立された企業のみであるため,化学物質をEU以外の会社で登録したい場合登録のために提出された情報を評価するのは,欧州化学薬品機関 (ECHA) の責任です.

 

制限

制限される物質には,それぞれ異なる条件と制限の範囲があります.例えば,危険物質そのものがEU市場に投入することを禁止されることがあります.特定の濃度でその物質を含む製品が禁止される可能性があります.制限物質のリストは,附属書XVIIで,定期的に更新されます.

 

許可する

許可の目的は,化学物質,特に人間の健康や環境に有害な化学物質によって生じるリスクを排除したり,効果的に制御することです.このプロセスは2つの主要段階に分かれます供給チェーンにおける様々な関係者に対し,それぞれ一定の義務を課します.

 

物質が非常に懸念を伴う物質 (SVHC) と特定され,候補物リストに登録されている場合.SVHCが重量0.1%以上を含む場合,この情報は,サプライチェーン内の商品の受信者に直ちに送信されます.消費者は,小売業者からもこの情報を求めることができる.この情報は45日以内に提供されなければならない.SVHCが製品の重量の0.1%を超えて年間1トンを超えるとECHAに通知しなければならない.選抜リストは年に2回更新されます.

 

 

候補リストに記載されている物質は,許可リスト (附属書XIV) に追加される優先順位が与えられます.許可リストに記載されているSVHCは,指定された日 (日没日) 以後,EUに使用または輸入することはできません.. 認可は,EUで使用され,またはEUに輸入された化学物質およびEUで製造された製品のみに適用されます.しかし,EUに輸入された製品には適用されません..この承認リストは,約1年ごとに更新されます.

 

 

EUで製造されたり,EUに輸入されたりするすべての製品は,適用されるすべてのREACH要件を満たさなければなりません.ある要件の遵守は,他の要件からの免除を与えていないことを覚えておくことが重要です例えば,候補者リストに関連する要件を満たすことに加えて,製品には特定の制限要件も満たさなければなりません.

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